(財)日本鯨類研究所は、国際捕鯨取締条約第8条第2項に則り、
(1) 第9次北西太平洋鯨類捕獲調査で得られた調査副産物1,328.9トン(ミンククジラ100頭分、ニタリクジラ50頭分、イワシクジラ39頭分、マッコウクジラ5頭分の鯨肉等)を、下記の区分毎の数量で販売する。
ミンククジラ | ニタリクジラ | イワシクジラ | マッコウクジラ | 計 | |
公益用 | 43.1 | 63.2 | 88.8 | - | 195.1 |
市販用 | 91.6 | 127.5 | 190.3 | - | 409.4 |
加工用 | 156.0 | 231.4 | 302.2 | 14.9 | 704.5 |
特殊規格品 | 14.2 | 3.7 | 2.0 | - | 19.9 |
計 | 304.9 | 425.8 | 583.3 | 14.9 | 1,328.9 |
市販用409.4トンは、12月9日から3月末までの期間に、それぞれ各都道府県の過去の消費実績と現時点での消費実態を考慮して算定される数量を、その卸売市場を通じて販売する。 なお、マッコウクジラについては過去の実績を考慮し、全て加工用とする。
(2) 今年度から開始した沿岸域鯨類捕獲調査で得られた調査副産物(ミンククジラ50頭分)の冷凍品84.3トンは販売処理申請が承認され次第販売する(なお、赤肉12.06トンはすでに生鮮品として網走、釧路、牡鹿、和田、太地の5市町に販売した)。
当研究所からの販売価格(卸売価格)は、中心となる規格のミンククジラ及びニタリクジラ市販用の赤肉で1kgあたり2,600円とし、イワシクジラのそれは2,800円とした。 なお、マッコウクジラの販売価格は別途設定する予定である。
調査副産物を販売して得られる取得金は、鯨類捕獲調査の実施費用に充当される。
当研究所が販売するミンク、ニタリ、イワシ、マッコウ鯨肉製品は、公的な性格を持った調査副産物であり、また、その供給量は需要に対して著しく少ない状況にある。 このような情勢を考慮し、国民各層に対して公平に、かつ廉価で配分する必要があるとの観点に立って、有識者及び関係者からなる検討会にて鋭意検討を重ねた。 さらに販売方法については、水産庁の指導を得ながら勉強会を開催し、また、総合食料局流通課からも流通関係者に販売が公正に行われるよう指導願うとともに、当研究所も販売に関する説明会を開催すること等により、より幅広く国民各層に鯨肉が適正な価格で公平に行き渡るよう努めている。
(参考)
第9次北西太平洋鯨類捕獲調査(JARPNII)について
北西太平洋におけるミンククジラの系群構造の解明、並びに水産資源の複数種一括管理の実現を図るための手法を策定する一環として、鯨類の摂餌生態を解明することを主目的とした調査を実施した。 なお、第9次調査は平成14年6月29日から平成14年9月23日にかけて実施し、ミンク100頭、ニタリ50頭、イワシ39頭、マッコウ5頭の標本を採集した。 また、今年度からJARPNIIの一環として釧路港を中心とした半径30マイル内の沿岸域で、小型捕鯨船3隻を使用して捕獲調査を実施し、平成14年9月10日から平成14年10月12日にかけて、ミンク50頭の標本を採集した。
(本件調査の詳細については、2002年北西太平洋鯨類捕獲調査(JARPNII)航海を終えて及び、2002年度第二期北西太平洋鯨類捕獲調査(JARPNII)の終了について参照)